あの会社が儲かっているのはナゼ?【税理士・山内会計事務所の経営ゼミナール】

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税金・節税

政府税調が震災に関しての特例税制案を決定しました。






こんにちは。税理士の山内です。

4月13日、政府税制調査会(政府税調)は、東日本大震災の被災者を救済するための緊急的な税制特例措置を明らかにしました。

阪神大震災の当時の減免特例に、さらに上乗せする幅広い内容になっています。


個人住民税では、住宅や家財等の損失にかかる雑損控除について今年度での適用を可能とし、現行3年の繰越可能期間を5年まで延長します。

また、被災事業用資産の損失には2010年度分所得の計算上、必要経費への算入を可能とし、純損失については繰越可能期間を5年とします。

さらに、住宅ローン減税の適用住宅が震災で滅失等しても13年度分以降の残存期間の適用ができることに。


固定資産税・都市計画税では、津波により甚大な被害を受けたと市町村長が指定する区域内の土地・家屋に対する11年度分の課税を免除し、滅失・損壊した被災住宅用地は今後10年度分、両税の軽減対象として認められる住宅用地とみなします。

自動車関係税では、震災によって滅失・損壊した自動車に代わる被災代替自動車を14年3月31日までに取得した場合、自動車取得税は非課税扱いになり、自動車税・軽自動車税も取得後の11年度から13年度までの各年度分、非課税となります。

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税理士・山内司

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青色申告について(法人・個人事業主)

こんにちは。
いまだにケータイからメールしたことがない。税理士の山内です。

今回は、創業や会社設立時によく迷われる方の多い、「青色申告」制度についてです。

ざっくり簡単に言えば、「青色申告」制度とは、一定の帳簿を揃えてきちんと記帳していれば、税金の申告の上で、そのご褒美として様々な特典がもらえますよ、ということです。


目次

1.青色申告の条件

2.青色申告のメリット

3.青色申告で注意すべき点


1.「青色申告の条件」

◎個人事業主の場合

青色申告をしようとする年の3月15日までに所轄の税務署長宛に承認申請書を提出し、承認を得なければなりません。
(その年1月16日以降に業務を開始した場合には、当該業務開始日から2ヶ月以内)

承認の条件としては、以下のとおり。
・不動産所得又は事業所得を生み出す事業を営んでいる。
・取引を正規の簿記の原則(複式簿記)により記帳している。
・その記帳に基づいて作成した貸借対照表、損益計算書を確定申告書に添付している。


◎法人の場合

青色申告をしようとする事業年度開始の日の前日までに、所轄の税務署長宛に承認申請書を提出し、承認を得なければなりません。
(新設第1期の場合は、法人設立の日以後3ヶ月を経過した日と当該事業年度終了の日とのいずれか早い日の前日まで)

承認の条件としては、一定の帳簿書類を備え付けて、これにその取引を記録し、所定の書類を作成し、それらを原則として7年間保存することです。


2.「青色申告のメリット」

◎個人事業主の場合

・青色申告特別控除65万円が認められる。
(前述の条件を満たさない青色申告者は、10万円の控除)
・青色申告者と生計を一にしている配偶者等の親族に対し、一定の条件で専従者給与が認められる。
・一括評価の貸倒引当金を計上できる。
・その年に生じた純損失を前年分の所得に繰戻できる。


◎法人の場合

・欠損金が生じた場合、翌期以降7年間繰越できる。
・その事業年度に生じた欠損金を前年度の所得に繰戻できる。

その他にも、試験研究費や教育訓練費、中小企業者の機械等を取得した場合などに法人税の特別控除など、数々の特典があります。


3.「青色申告で注意すべき点」

青色申告をするために注意すべき点は、何といっても、開始初年度の承認申請を出すタイミングでしょう。

青色申告をするためには、前述のように所定の期限までに承認申請をしなければならないのですが、個人事業の創業や会社設立の慌ただしい中で、その申請を忘れたまま期限が過ぎてしまい、最初の税務申告のときに青色申告のメリットを受けられないケースをよく目にします。

承認の条件となる帳簿書類の整備、書類の作成などは、普通に事業をやっていれば当たり前のことばかりですので、それほど心配は要りません。

初年度の青色承認申請の期限は、しっかりと忘れずにしておきましょう。

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交際費について(その2)

こんにちは。
足の小指と薬指の間が痒い。税理士の山内です。

今回は8月25日のブログの続編、交際費についてです。

8月25日のブログ「交際費について(その1)」はこちら。


目次

1.交際費とは?

2.交際費と税金

3.交際費かどうか紛らわしいもの

4.飲食に関する交際費


前回は1と2まででしたので、今回は3の「交際費かどうか紛らわしいもの」と4の「飲食に関する交際費」についてお伝えします。


3.交際費かどうか紛らわしもの

交際費なのかどうか紛らわしく、交際費とするべきかどうか迷いがちなものがあります。

例えば、福利厚生費、会議費、寄附金、広告宣伝費等です。


a.福利厚生費

福利厚生費とは、主として会社の従業員の勤労意欲を高めることを目的として、慰安のために行われる通常要する費用のことです。
従業員を対象にした打ち上げ会、慰安旅行、社内レクリエーションなどが代表的です。

慶弔で従業員等に対して一定の基準で支払われるお金は、福利厚生費として差し支えありません。
ここでいう「従業員等」には、従業員の親族、退職者及びその親族も含まれます。


b.会議費

会議費とは、その名のとおり、会議や商談、打合せに際して支出する費用です。
会議や打合せに要する会場代や機材・資料代金が代表的なものです。

会議費というからには、当然、その会議や打合せの実体が伴っていることは当然のことで、事業上のことに関しての打合せのテーマ・議題があるはずです。
出席者や打合せのテーマ・内容などが記された議事録や会議開催通知等が残されていれば全く問題ないのですが、会議・打合せの実体を示す書類、証拠がない場合は、税務当局から交際費ではないかと指摘される可能性がありますね。


交際費にするべきか、会議費とするべきか、迷うことの多いのが打合せの席で出される飲食費でしょう。

通常の昼間の会議で出される程度の昼食・弁当代、喫茶代でしたら、全く問題なく、会議費としてかまいません。

巷では3,000円までの食事なら会議費としてOK、という説を信じている方がいらっしゃいますが、全く根拠はありません。
3,000円までなら会議費、それを超えたら交際費、というように金額で区切りされるものではありません。
あくまでも、社会通念上、会議・打合せで供される程度の内容の飲食ならば、それは会議費である、と考えてください。

ただ、その飲食がたとえ交際費であったとしても、後述の一人あたり5,000円基準というものがありますので、この点とは混同しないで、注意してください。


c.寄附金

社会事業団体や政治団体・政治家、神社等の祭礼へ支出したお金は寄附金とされます。
よく、地元の神社やお祭りに際して、会社として賛同してお金を出すケースがありますね。
それらは寄附金として扱ってかまいません。

ただし、注意していただきたいのは、その支出先との関係性です。
会社とその支出先に利害関係、例えば仕事の発注・受注の関係があったりすると、得意先を接待・供応したものとして交際費とされる場合があります。
例えば、政治家のパーティ券や励ます会への支出は、基本的には寄附金としても差し支えないのですが、会社とその政治団体・政治家との間に特別な利害関係がある場合には、交際費とされるケースもあります。


d..広告宣伝費

広告宣伝費とは、不特定多数の人に商品等の存在を広く知らせて、その商品等の購入の意欲を触発するための費用です。
交際費は特定少数の人を接待・供応することですので、その点で広告宣伝費とは違ってきます。

商品購入した一般消費者を対象にした景品の配布、試供品の提供、抽選による旅行等の招待などは、相手が不特定多数ならば、広告宣伝費とされます。

対象が特定の得意先であっても、カレンダー、手帳、タオル、ボールペンなど会社の名前が印刷されたものを配布する場合は、その物品が小額のものならば、交際費とはされず、広告宣伝費となります。


4.飲食に関する交際費

前回にも申し上げとおり、交際費とは、「得意先、仕入先その他事業に関係ある者等」に対し、「接待、供応、慰安、贈答、その他これに類する行為のために支出する費用」ですから、この条件に該当する飲食の接待・供応は、当然、交際費に該当します。

しかし、飲食その他これに類する行為であっても、参加者一人あたり5,000円以下の費用の場合、交際費であっても交際費とみなさず、損金不算入の対象にはなりません。

言い換えれば、飲食に要する費用の総額をその飲食に参加した人数で割り、その額が5,000円以下ならば交際費には該当せず、全額が損金算入がOK、つまり要した費用全額が税金を計算する上での経費となります。

ただし、これには条件があります。

a.会社の役員もしくは従業員又はこれらの親族に対するものは除かれる。

b.次の事項を記載した書類を保存していること。
・飲食等があった年月日
・参加した得意先等の氏名・名称・関係
・参加した者の数
・飲食店等の名称・所在地



いかがでしたでしょうか。
ここでは交際費についての代表的な注意点や、よく聞かれる質問を中心に書きましたが、とてもお伝えしきれないくらいです。
交際費については、それだけで本一冊ができるくらいの論点があります。

交際費は会社の税金に直接影響しますので、迷ったときは顧問税理士等にお尋ねし、扱いは慎重にしたほうがいいでしょう。


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交際費について(その1)

こんにちは。税理士の山内です。

今回は、皆さんの関心の高い、交際費についてです。

会社の経費の中でも、交際費については、よく質問されますし、税務上、問題にもなりますね。


目次

1.交際費とは?

2.交際費と税金

3.交際費かどうか紛らわしいもの

4.飲食に関する交際費



1.交際費とは?

交際費とは、「得意先、仕入先その他事業に関係ある者等」に対し、「接待、供応、慰安、贈答、その他これに類する行為のために支出する費用」のことです。

ここでいう「得意先、仕入先その他事業に関係ある者等」には、その会社の営む事業に取引関係ある者だけでなく、間接的にその会社の利害に関係ある者も含まれます。
利害関係者には、その会社の役員、使用人、株主も含まれます。


ここで注意していただきたいのは、交際費とされる費用は、上記の者に対し、接待、供応、慰安、贈答その他それに類する支出をした場合ですから、金額の大小は関係ないということです。

よく聞かれるのが、得意先との接待の会食ではいくら以上だと接待費になるのか、という質問です。

金額の大小に関係なく、上記の条件を満たすものは、交際費です。


もちろん、社長や役員の個人的費用や、会社の事業とは関係のないもの、例えば私的な飲食代や贈答品代は、交際費とはされません。
社長やその役員への経済的利益の供与ということで、役員給与とみなされます。



2.交際費と税金

なぜ交際費が問題になるかというと、その他の経費と違い、交際費は税金を計算する上で特殊な扱い受けるからです。

資本金1億円以下の中小企業については、一事業年度につき、交際費の額600万円までは、その支出額の10% が損金不算入、つまり税金を計算する上での経費から省かれます。


(平成21年4月1日以後に終了する事業年度分の場合は一事業年度につき600万円ですが、それ以前は一事業年度につき400万円まで。)


例えば、年間500万円の交際費を支払った場合、その10%の50万円は損金不算入、つまり税金の計算上は経費にならない、ということです。
残り450万円は損金算入OKです。


600万円を超えた場合は、その超えた部分は全額、損金不算入です。

例えば、700万円の交際費支出があった場合、600万円までの部分は10%が損金不算入で、600万円を超えた100万円については、全額が損金不算入。
つまり、600×10%+100=160。
160万円が損金不算入ということになります。

ちなみに、資本金が1億円を超える会社は、交際費の全額が損金不算入となります。


3の「交際費かどうか紛らわしいもの」と4の「飲食に関する交際費」については、次回ご説明します。

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会社の役員の給与(その2)

こんにちは。

デジタルテレビのリモコン操作がいまだにできない。税理士の山内です。

今回は、7月24日のブログの続編として、会社の役員給与についてお伝えします。


目次

1.役員給与の損金算入の条件
2.役員の範囲
3.定期同額給与の条件
4.期中改定が認められる場合

1と2については、7月24日のブログ「会社の役員の給与(その1)でお伝えしました。

今日は3の「定期同額給与の条件」と4の「期中改定が認められる場合」についてお伝えします。



3.定期同額給与の条件


法人の役員給与として損金算入できるのは、以下の3パターンであると申し上げました。

A.定期同額給与
B.事前確定届出給与
C.利益連動給与


Bの「事前確定届出給与」もやってやれないことはないが、手続き・条件が面倒で、Cの「利益連動給与」にいたっては、中小企業では要件が厳しすぎて、採用は到底、無理です。

したがって、従来どおりの制度であるAの「定期同額給与」が相変わらず多くの中小企業で採用されてます。


では、「定期同額給与」とは、どういうことを指すのでしょうか。

定期同額給与とは、「その支給時期が1か月以下の一定の期間ごとである給与で、当該事業年度の各支給時期における支給額が同額である給与」ということです。

簡単に言えば、一月50万円を毎月支払う、というような給与形態のことです。


ところで、会社の資金繰り上、役員の給与を一時的に未払いにする、ということは中小企業ではよくありますよね。

今月7月は資金繰りが厳しいから、8月に7月分と8月分を合わせて支給する、というように。

これに関しては、法令の規定においては、「各支給時期における支給額」が役員給与として債務として確定されているならば、「支払った」金額ではなく、「支給すべき」金額が役員給与とされています。

つまり、必ずしも実際の支払いが要件とされるわけではなく、経理上で支給すべき時期・金額が明らかであるならば、「定期同額給与」として損金参入はOKです。



4.期中改定が認められる場合

定期同額給与でも、会計期間中の金額の改定は可能です。

それは、以下の3パターンに限られます。

A.通常改定
B.臨時改定事由による改定
C.業績悪化改定事由による改定


Aの「通常改定」とは、会計期間開始の日から3か月経過日までにする改定です。
株主総会、取締役会などで役員給与の金額改定が決議されることを想定しています。


Bの「臨時改定事由による改定」とは、役員の職制上の地位の変更、その役員の職務内容の重大な変更等をいっています。
例えば、代表取締役の急逝により取締役が代表取締役に就任し、職務内容に重大な変更が生じたケースや、組織再編に伴い今までの使用人兼務役員が専務取締役に昇格したケースなどです。

ただ、職制上の地位や職務内容の変更があれば、無条件に期中改定が認められるわけではありません。
そういう大きな変更は通常は会計期間開始後3カ月以内の株主総会等で決められるのが普通ですから、3カ月経過後に行われたやむを得ない事情が存在する大きな変更に限定されます。


Cの「業績悪化改定事由による改定」とは、法令によれば「経営の状態が著しく悪化したことその他これに類する理由」によるものです。

気をつけていただきたいのは、ここでいう経営悪化とは、単に会社の一時的な資金繰りが悪くなったとか、業績が目標値に達しなくなったとか、財務諸表の数値が悪化したとかのでは、理由にならないということです。

第三者である利害関係者(株主、債権者、取引先等)との関係上、以下のa、b、cのような事情がないと、「業績悪化改定事由による改定」が認められる、経営の著しい悪化とはいえません。

a.株主との関係上、業績や財務状況の悪化についての役員としての経営上の責任から役員給与を減額せざるを得ない場合。
b.取引銀行との間で行われる借入金返済のリスケジュール交渉において、役員給与を減額せざるを得ない場合。
c.取引先等の利害関係者からの信用を維持確保する必要から、経営状況の改善を図るための計画が策定され、これに役員給与の減額が盛り込まれた場合。

要は、利害関係者との関係上、役員給与の減額が必至、という具体的・客観的状況がないとダメだということです。



役員給与の期中改定に関しては、複数回の改定の是非とか、遡及増額の是非とか、ここではとても書ききれないほどの注意点がありますし、ここで述べているのはあくまでも一般論です。

個別的な疑問点やご不明な点は、顧問の税理士にご相談されることをお勧めします。


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会社の役員の給与(その1)

こんにちは。

朝4時50分起きの税理士、山内です。

今回のブログは、会社の役員の給与(一般的に役員報酬とも言います。)についてです。

社長をはじめ、会社の役員の給与については、ホントによく、ご質問をいただきますね。

会社の法人税ほか諸々の税金のみならず、受け取るほうの役員の所得税にも直結しますしね。


役員の給与は、もちろん、会社の経費として認められますし、税金を計算する上でも損金として計上できます。

ただし、一般の従業員と違い、損金算入には厳しい条件があります。


目次

1.役員給与 の損金参入の条件
2.役員の範囲
3.定期同額給与の条件
4.期中改定が認められる場合


1.役員給与の損金参入の条件

平成18年4月1日以後 に開始する事業年度においては、役員の給与として損金算入、つまり税金を計算する上で経費として認められるのは、以下 の3つの形態です。
(平成18年以前との違いは文末の【注】を参照のこと。)

A.定期同額給与
B.事前確定届出給与
C.利益連動 給与

現実的に、中小企業で役員給与として損金算入をしているのは、ほとんどAの 「定期同額給与」なんです。
これは、定期的で、かつ同額で支払われている給与を損金算入するもので、‘役員報酬’という言い方で、毎月何十万円を支払っている、アレです。

Bの「事前確定届出給与」とCの「利益連動給与」は、使い勝手が悪く、中小企業では一般的 にはあまり行われてないのが現状です。


Bの 「事前確定届出給与」は、毎月一定の役員給与以外の、賞与・ボーナス的なものです。
例えば、一般の従業員に6月の夏季 賞与や12月の年末賞与として臨時的に支給されるものを指します。

「え?役員も ボーナスOKなの?顧問税理士から駄目だっって言われて、ずっとそう思っていたけど・・・」

そう思っている社長さんも多いと思いますが、法律的には、今はボーナスも損金算入はOKです。

ただ、その条件が厳しく、手続きが厄介なのです。

原則として、納税地の所轄の税務署に、株主総会等の決議の日から1ヶ月を経過する日までに、支給対象者の氏名・役職、支給時期、支給金額等を届け出なければなりません。

支給金額については、所得税の青色専従者給与のように、届け出た金額の範囲内なら損金算入OK、というものではありません。

例えば、とりあえず100 万円と届け出て、実際には40万円しか支給しなかった場合、40万円だけ損金算入OKというわけにはいかず、全額損金 不算入なのです。



Cの「利益連動型給与」とは、これも簡単に言えば、会社の業績に応じて役員に支払うボーナス的なものです。

ただし、これも一般の中小企業には条件が厳しすぎて、縁遠いものです。

条件として主なものは以下のとおりです。

a.同族会社に該当しない法人であること。
b.会社法で定める報酬委員会が決定した、業務 執行役員に対して支給するものであること。
c.算定方法がその事業年度の利益に関する指標(有価証券報告書に記載され るものに限る)を基礎とした客観的なものであること。
d.業務執行役員全てに支給すること。
e.利益に関する指標が確定した後1ヶ月以内に支払われ、または支払われる見込みであること。

ちなみにbの報酬委員会には、その法人の代表取締役、取締役、その親族らは委員であっては いけません。

どうですか。
株式上場しているよ うな大企業しか使えない制度だということがお分かりになりましたよね。


したがって、法人の役員給与として損金算入できるのは、Aの「定期同額給与」は従来どおりOKで、Bの「事前確定届出給与」もやってやれないことはないが、手続き・条件が面倒ということになるでしょう。



2.役員の範囲

役員給与の対象となる役員の範囲は、おおむね次のとおりです。

a.取締役、代表取締役、監査役、会計参与、理事、理事長、代表理事、監事など登記上の会社の役員。
b.社長、副社長、専務、常務などの職制上の地位を有する人。
c.部長、課長、支店長、工場長、営業所長、支配人等の使用人としての地位も有する、いわゆる使用人兼務役員。
d.会長、相談役、顧問等で法人の経営に従事している人。
e.同族会社の使用人で、法人の経営に従事しており、かつ一定の株主グルー プに属している人。

dとeは法人税法上のみなし役員といわれるものです。
eの一定の株主グループの詳細は、ここでは割愛します。



3の「定期同額給与の条件」と4の「期中改定が認められる場合」については、また別の回にお伝えします。



【注】
平成18年の税制改正以前の法人税法では、役員に対する給与のうち賞与および退職給与以外で、定期的に支給するものを報酬とし、過大部分や仮装経理部分を除き、損金算入とされていました。

すなわち、平成18年以前は、賞与など臨時的な給与は損金不算入とされ、退職給与等以外は税法上の役員賞与としては損金不算入とされていました。

しかし、税法改正により、平成18年4月1日以後に開始する事業年度においては、これまで 報酬・賞与・退職給与の3区分に分けていた役員対する給与を、まとめて「役員給与」と表現するようになり、前述の3つ の形態、すなわち定期同額給与、事前確定届出給与、利益連動給与として損金算入が認めれるようになりました。


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事業運営は法人でやるべきか。個人事業でやるべきか?

こんにちは。税理士の山内です。

今回は、税金面で法人と個人事業と、どちらがいいかという問題についてお伝えします。


事業運営にあたっては、個人事業主でやっていくことと、株式会社など法人でやっていくこと、それぞれにメリット・デメリットがあります。

(それぞれのメリット・デメリットは、私の別のブログのこちら を参照のこと。)


肝心なのは、どちらを選ぶかは、それぞれが置かれている業種や状況、考え方によって判断すべきことで、一律的にどちらが有利とはいえないということです。

(今から創業という場合に、どうしても迷っていならば、個人事業主として始めるほうが無難でしょう。)


ところがここにきて、少し状況が変化しつつあることをお伝えします。

ずばり、税金に限った話ですが、個人事業よりも法人のほうが、税金面でのメリットが(少しばかり)増えるかもしれません。


今回の参議院選挙の前の7月7日の新聞等の報道によれば、7月6日に菅直人首相が所得税の最高税率の引き上げの検討を示唆しました。

(ただし、ご存知のように、選挙結果があれでしたので、今後の方向性がどうなるか、はっきりしないのは言うまでもありません。)

これは、所得の多い人ほど負担割合を大きくするという、所得税の累進性の強化を意味します。

課税所得が1800万円超の場合の税率40%が最高の税率なのですが、報道によれば、この最高税率40%の最高税率を引き上げるという案が浮上しています。

課税所得1800万円超の層だけを増税するわけにはいきませんから、1800万円以下の層を含め、相対的に高所得層の税率をアップし、従来よりも税率の累 進性を高くすることになるでしょう。

(あくまでも首相発言が実現されればの話ですが。)

この所得税の最高税率引き上げ案は、消費税の税率アップに伴う低所得者層への負担増の見返りという面もあるのでしょう。

(消費税は、低所得者ほど負担が多いという「逆進性」のある税制といわれています。)


一方で、法人税率の引き下げは、与野党を問わず、既定の路線となりつつあります。
菅首相の6日の発言でも、法人税率の引き下げを示唆しています。

法人税率に関しては、国際的な引き下げ競争にさらされているので、今後とも下がることはあっても、上がることはないでしょう。

(ただ、財政立直しのために止むに止まれず、見せかけ的に税率は触らず、課税ベースの見直しによって法人税収を大きくしようとする可能性はあり得ます。)


個人事業主の場合は、単純な話、売上から経費を差引いた利益から、扶養控除などのもろもろの所得控除を差引いた金額、それが課税所得となり、これに所得税率を掛けます。

ですから、所得税率のアップはストレートに個人事業主の懐に影響するわけです。


法人の場合は、売上げから経費を差引いて利益を計算するという点では同じですが、この経費の中には、法人から社長自身への役員報酬が含まれます。

この役員報酬は、社長から見れば給与所得で、所得税の対象となります。
ですから、所得税率のアップは法人の経営者にとって無関係とはいえません。

しかし、法人の場合は、会社の利益と、社長の役員報酬による所得とを両睨みして、うまく節税を図ろうと思えば可能です。

もし、前述のように、所得税の累進性が高くなり、法人税率が低いままならば、あえて社長への役員報酬は低くして所得税を少なくし、会社に利益を残して低い 税率の法人税を払い、トータルでの節税を図るということ動きが加速されそうです。

(ただ、役員報酬は一般の従業員の給料と違い、年度の途中で役員報酬額を上げたり下げたり、勝手にはできません。役員報酬の変更は、しかるべき手続きとタ イミングが必要です。)


一般的に、法人は、個人事業主に比べて、節税のためのオプション(選択肢)が多いといえます。

その上、前述のように、所得税の累進性アップ、法人税の引き下げが実現されれば、法人か個人事業かのメリット・デメリットの比較の上では、少なくとも税金 面で、法人のメリットが少しばかり多くなるような気がします。


ただ、クドいことを繰り返しますが、事業経営においては、所得税・法人税だけを考えていればいいわけではなく、税金面では、他に消費税や地方税の均等割の こともあったり、税金以外の面では、例えば諸経費や事務処理負担のことなど、いろいろ考える必要があります。

法人化するかどうかの判断は、総合的・長期的視野で考えていただきたいです。


くれぐれも、所得税率が上がっただの、法人税率が下がっただの、そういうことだけで踊らされないでくださいね。

(なお、税制改正の方向性はそのときどきの政治・社会情勢で左右されるので、今の時点での税率引上げ・引下げは憶測に過ぎないことはいうまでもないでしょう。)

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401k(確定拠出年金)について

こんにちは。税理士の山内です。

今回は、確定拠出年金制度、いわゆる401kについてのお話です。


確定拠出年金制度(401k)とは、一言でいえば、掛け金や運用商品を自分で自由に決められる、新しいタイプの年金制度です。

確定拠出年金という と、大企業の従業員しか関係ないと思っている人が多いのですが、全然そんなことはありません。


◎加入対象者について

個人事業主や中小企業の経営者・従業員も確定拠出年金制度に加入できます。

お勤めの企業で厚生年金に加入している人や、その企業が確定拠出年金制度に加入していない人でも、個人の意思で加入はOKです。

(ただしお勤め人に関しては、一部の例外を 除く。どういう場合かは、下記加入可能者イメージを参照のこと。)

(公務員および国民年金第3号被保険者、つまりサラ リーマンの配偶者は加入対象外です。)


確定拠出年金の加入可能者のイメージ図はこちら



◎従来の制度との違い

従来の厚生年金や国民年金のような確定‘給付’年金とは違い、確定‘拠出’年金は自分で拠出先、運用先を選び、その結果としての給付額は自己責任という制度です。

つまり、 確定拠出年金は、拠出された掛金が個人ごとに明確に区分され、掛金とその運用収益との合計額をもとに年金給付額が決定される年金制度です。

厚生年金基金等の企業年金制度等は、給付額が約束されるという特徴がありますが、以下のような問題点が指摘されていたことから、平成13年に公的年金に上 乗せされる部分における新たな選択肢として確定拠出年金が導入されました。

・現行の企業年金制度は中小零細企業や自営業者に十分普及していない。

・離転職時の年金資産の持ち運びが十分確保されておらず、勤め先が変わったときへの対応が困難。


◎拠出したお金の運用の方法

1.運用商品の中から、加入者等自身が運用指図を行います。

2.運用商品は、預貯金、公社債、投資信託、株式、信託、保険商品等となっていま す。

3.運用商品を選定・提示する者は、必ず3つ以上の商品を選択肢として提示すること となっています。


◎確定拠出年金のメリット・デメリット

1.メ リット

掛金、つまり拠出額は、その個人の所得税の計算上、全額が所得控除の対象となります。

従来の厚生年金・国民年金・健康保険料などの社会保険料、小規模企業共済の掛金と同じく、払った金額が全て所得控除になるということです。

その他の メリットは、以下のとおりです。
  • 加入者個人が運用の方法を決めることができる。
  • 社員の自立意識が高まる。
  • 経済・投資等への関心が高まる。
  • 運用が好調であれば年金額が増える。
  • 年金資産が加入者ごとに管理されるので、各加入者が常に残高を把握できる。
  • 一定の要件を満たせば、離転職に際して年金資産の持ち運びが可能。
  • 企業にとっては、掛金の追加負担が生じないので、将来の掛金負担の予測が容易。
  • 掛金を算定するための複雑な数理計算が不要。

2.デメリット

  • 投資リスクを各加入者が負うことになる。
  • 老後に受け取る年金額が事前に確定しない。
  • 運用するために一定の知識が必要。
  • 運用が不調であれば年金額が減る。
  • 原則60歳までに途中引き出しができない。 (退職金の代わりにはならない)
  • 勤続期間が3年未満の場合には、資産の持ち運びができない可能性がある。
  • 加入者ごとに記録の管理が必要になるため、管理コストが高くなりやすい。


さて、平成21年度の税制改正で、この確定拠出年金制度は大きな改善がありました。


・改善点その1

以下のとおり拠出限度額が改正され、 より大きな掛金を出せるようになりました。

1.個人型で他に企業年金がない場合
改正前ー拠出限度額が月額1.8万円 → 改正後ー拠出限度額が月額2.3万円

2.企業型で他に企業年金がない場合
改正前ー拠出限度 額が月額4.6万円 → 改正後ー拠出限度額が月額5.1万円

3.企業型で他の企業年金がある場合
改正前ー拠出限度額が月額2.3万円 → 改正後ー拠出限度額が月額2.55万円


・ 改善点その2

企業型年金においては従来、個人拠出 が認められてなかったのですが、企業拠出と同額の個人拠出が認められるようになりました。

例えば上記の2.のケースでは、5.1万円の半分、つまり2.55万円まで個人拠出ができるということです。


今入っている厚生年金や国 民年金だけでは将来不安だと思って、証券会社等の金融機関で株式・投資信託や国債などに投資して老後の生活のために備えているという方も多いと思います。

しかし、上記のものに普通に投資してもその投資金額が所得税の控除になるわけではありません。
(売却損などがあれば話は別ですが。)

将来に備えて同じ金額を投資するなら、拠出したお金がそのまま所得控除の対象となる方がいいに決まっていますよね。

厚生労働省の確定拠出年金のサイト



確定拠出年金の申込みは、今ご自身で使われている銀 行や証券会社で「401Kサポートデスク」とか称して取り扱っているはずですから、そこに問い合わせたほうがいいでしょう。

ちなみに私は、地元の地方銀行を窓口とした東京海上日動保険の401kプラン です。


ネット証券最大手のSBI証券も401kを扱っています。
個人型
企業型


(銀行に問い合わせる場合は、あくまでもその銀行等を窓口とし、その銀行口座を引落し口と しての確定拠出年金として申し込むこと。
銀行の窓口では銀行が直接取り扱っている投資信託や金融商品を薦められるかも しれませんが、手数料が高いばかりでロクなものがないので、気をつけてください。)

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小規模企業共済の拡充-中小企業の経営者・個人事業主の強い味方。

こんにちは。税理士の山内です。

今日は、個人事業主の方には嬉しいお話を。


平成22年度税法改正に伴い、平成22年4月14日に国会において「小規模企業共済法の一部を改正する法律」が成立し、同21日に公布されました。

小規模企業共済というと、初めて目にする方も多いかもしれませんが、中小企業の経営者の方や個人事業主の方には、かなり有名な存在です。

実際にこの共済制度に加入していなくても、少なくともこの名前をお耳にしたことはあるかもしれません。


今回、どういう改正があったかというと、個人事業主の場合、従来は事業主のみが対象でしたが、配偶者や後継者といった共同経営者も対象に加えられたという ことです。

つまり、事業主と一緒に仕事をする配偶者や子も一定の要件で加入することが可能になったということです。


この小規模企業共済とは、中小企業の経営者や個人事業主が、事業をやめたときや会社役員を退職した後の生活資金等をあらかじめ積み立てておく共済制度です。

いわば個人事業主・中小企業経営者の退職金がわりに共済金を受け取る制度です。


この制度は、小規模企業共済法という法律に基づいてに基づいて、独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営しています。


この小規模企業共済に加入する最大のメリットは、掛金が毎月1,000円~70,000円の範囲内で自由に選べ、「全額」所得控除となることです。

例えば、月に3万円ペースで共済掛け金を1年間払えば、合計36万円が所得から控除されます。

生命保険の所得控除が、保険料を年間に何10万円払っても、最大5万円(一般生命保険と年金型とを合わせれば10万円)にしかならないことを思えば、いか に所得控除として大きいかおわかりになるかと思います。


一定期間、共済掛け金を支払えば、解約時の返戻金は元本割れはしません。(その一定期間がどれだけなのかは、解約事由により変わります。)

事業主・役員の廃業時・退職時には共済金を受け取れて、共済金は税法上「退職所得扱い」または「公的年金等の雑所得扱い」となります。

また、事業資金や地震、台風、火災等の災害時に貸付制度を利用できることもちょっとしたメリットです。
(担保・保証人は不要)

加入条件は、常時使用する従業員が20人(商業とサービス業では5人)以下の個人事業主と法人(会社など)の役員の方です。


個人資産を銀行の定期預金に預けておいても利息はたかが知れているし、国債の利率も現在は非常に悪い。

かといって株式や投資信託なども、このところの世界情勢で右肩下がりで底値が見えない状況で、今さら手を出しにくい。

どうせ遊ばせておく資産なら、税金対策として有効で、なおかつ将来の退職金がわりに小規模企業共済を積み立てておく、というのがこの制度に加入している方 の多くが感じていることではないでしょうか。


それが今回の改正で、個人事業主だけでなく、配偶者や後継者も加入対象者になれるのですから、個人事業主にとってはたいへん喜ばしいことです。

(ただし、念のために付け加えておきますが、この共済制度自体は現在、赤字になっています。このことはご承知おきください。)


今回の改正は平成23年4月までに施行されることとされていますが、施行日等については、今後、政令や経済産業省令等によって定められます。

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最近の税務調査の傾向

こんにちは。税理士の山内です。

この時期は税務調査が多い時期なので、今日は、最近の税務調査の傾向をお伝えします。

最近の税務署等の税務調査は、以下の傾向があるといわれています。


1.消費税の単独調査の増加

2.源泉所得税の単独調査の増加

3.FX、アフィリエイト、通販などインターネットを介した事業の税務調査の増加

4.調査日程の短縮化

5.反面調査と情報収集調査の増加


1について。

昔から、還付申告したときが狙われるといわれています。

いわゆるフリーの仕事請負人みたいな人に仕事を振っている会社は、外注費と給与の違いをよく認識しておきましょう。
消費税の課税仕入額が大きく違ってきます。

ご存知の方も多いと思いますが、この22年4月から、「消費税の仕入税額控除の調整措置の適正化」という税法改正が行われています。

個人でアパートを建設する人が、自販機の僅少な売上げに着目してわざと課税事業者選択届けを提出し、後からアパート建設にかかる消費税の還付を受けるとい うやつです。
こういう手法を防ぐためです。


2について。

景気悪化により、赤字会社が多い現状ですが、それでも役員報酬や給与は一定程度は払われているわけで、源泉徴収漏れが無いかどうかですね。

消費税のところでも触れた、外注先なのか、会社として雇用契約しているのか、その辺の線引きがあいまいなケースは源泉所得税の点でも要注意ですね。


3について。

これについては、最近は言わずもがな、ですね。
このケースは、無申告の人が多いらしいです。

今まで無申告でも何も無かったという方、これからはちゃんと申告しましょうね。


4について。

数年前から調査日数が短くなっている傾向があります。
税務署としては、少しでも多くの納税者と接触しようという目標があるからでしょう。

東京税理士会が行ったアンケート調査によると、調査が2日のケースが52%と一番多く、1日のケースは23%。

全体の四分の三が1~2日で調査が終了していることになります。


5について。

税務署では、調査対象会社の取引先等から入手した、売上げ・仕入等の情報をKSKシステムという、全税務署をオンラインで結んだデータベースを税務調査に 役立てています。

反面調査として調査対象会社の取引先からの情報収集と蓄積を従来以上に時間を割いているといえます。



余談になりますが、税務調査の際には、個別の否認事項以外の問題として、「重加算税」がかけられるかどうか大きな焦点となります。

重加算税がかけられるためには、納税者が「隠蔽」、「仮装」という行為をしたということ、つまり、「隠した」、「嘘をついた」という事実が明らかである必要があります。

また、納税者が「隠蔽」、「仮装」しようとした‘意思’がないと、重加算税の対象となりません。

単なるミスは、納税者が仮装、隠蔽したことにはなりませんので、
税務調査の際には、しっかりとその旨を主張すべきです。


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税理士 山内 司
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5月、6月の税金

こんにちは。税理士の山内です。

この5月や6月は案外忘れがちですが、いろいろな税金の準備が必要です。


1.従業員給与からの住民税の特別徴収の準備

6月は会社で従業員の給与から徴収する、個人住民税の特別徴収の開始時期です。

個人が自分の住民税(都道府県と市長村のそれぞれ)を自分で納付するのが普通徴収。

勤めている会社を通して給与から天引されて払うのが特別徴収。

普通徴収で払うか、特別徴収で払うかは各個人またはその会社の習慣や決まりがあると思いますが、基本的には個人の自由意思です。


この特別徴収制度は、各従業員の前年度の所得をもとに、6月から翌年5月までを12ヶ月で均等に割り(端数は6月で調整)、会社で給与から天引きするもの です。

今回の場合であれば、平成21年1月から12月までの所得をもとに平成22年分の各個人の住民税が決まり、その金額をおよそ12等分して天引きするよう、 各自治体がその個人の勤務する会社に通知するのです。


各会社の経理、総務の方は、各市町村から納税通知書が送られてきますので、準備しておいてください。

5月までの天引き額と違ってきますからね。6月分給与は。


2.消費税、法人税などの中間申告

忘れてはならないのが会社の税金の中間申告。

9月締め決算の会社は3月締め会社に次いで多いのですが、9月締め決算の会社は、前期の法人税、消費税、地方税の金額に応じて、この5月末までに中間申告 による納付をしなければならいケースがあります。

前期の納付額が少ない会社は中間申告の必要はないのですが、ある一定程度の納付額がある場合、今年5月の中間納付もありますので、一度確認してください。


とくに、消費税の中間申告は金額が大きくてビックリ、ということが多いです。

消費税の場合、前期納付額が60万円超では、半年ごとの中間申告が必要です。

前期納付金額がもっと多い場合は、中間申告の回数が増えます。
400万円超は年4回、4800万円超は年12回。

9月締め決算の会社は、5月の月末になって慌てないように。


10月締め決算の会社は、6月に消費税の中間納付がないかどうか、今のうちに確認しておいたほうがいいでしょう。

会社の資金繰りに支障をきたしますからね。


3.自動車税

これも忘れてはいけなません。自動車税。

自動車税の納付が多くの都道府県が5月中です。
(納付期限は各都道府県ごとに条例で定めています。)

会社で多くの自動車を保有しているところは、この台数分の自動車税を負担しなければなりません。

月末になって資金繰りの予定が狂ってしまうので、お支払がまだのところは、忘れずに金額を確認しておきましょう。


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