こんにちは。
いまだにケータイからメールしたことがない。税理士の山内です。

今回は、創業や会社設立時によく迷われる方の多い、「青色申告」制度についてです。

ざっくり簡単に言えば、「青色申告」制度とは、一定の帳簿を揃えてきちんと記帳していれば、税金の申告の上で、そのご褒美として様々な特典がもらえますよ、ということです。


目次

1.青色申告の条件

2.青色申告のメリット

3.青色申告で注意すべき点


1.「青色申告の条件」

◎個人事業主の場合

青色申告をしようとする年の3月15日までに所轄の税務署長宛に承認申請書を提出し、承認を得なければなりません。
(その年1月16日以降に業務を開始した場合には、当該業務開始日から2ヶ月以内)

承認の条件としては、以下のとおり。
・不動産所得又は事業所得を生み出す事業を営んでいる。
・取引を正規の簿記の原則(複式簿記)により記帳している。
・その記帳に基づいて作成した貸借対照表、損益計算書を確定申告書に添付している。


◎法人の場合

青色申告をしようとする事業年度開始の日の前日までに、所轄の税務署長宛に承認申請書を提出し、承認を得なければなりません。
(新設第1期の場合は、法人設立の日以後3ヶ月を経過した日と当該事業年度終了の日とのいずれか早い日の前日まで)

承認の条件としては、一定の帳簿書類を備え付けて、これにその取引を記録し、所定の書類を作成し、それらを原則として7年間保存することです。


2.「青色申告のメリット」

◎個人事業主の場合

・青色申告特別控除65万円が認められる。
(前述の条件を満たさない青色申告者は、10万円の控除)
・青色申告者と生計を一にしている配偶者等の親族に対し、一定の条件で専従者給与が認められる。
・一括評価の貸倒引当金を計上できる。
・その年に生じた純損失を前年分の所得に繰戻できる。


◎法人の場合

・欠損金が生じた場合、翌期以降7年間繰越できる。
・その事業年度に生じた欠損金を前年度の所得に繰戻できる。

その他にも、試験研究費や教育訓練費、中小企業者の機械等を取得した場合などに法人税の特別控除など、数々の特典があります。


3.「青色申告で注意すべき点」

青色申告をするために注意すべき点は、何といっても、開始初年度の承認申請を出すタイミングでしょう。

青色申告をするためには、前述のように所定の期限までに承認申請をしなければならないのですが、個人事業の創業や会社設立の慌ただしい中で、その申請を忘れたまま期限が過ぎてしまい、最初の税務申告のときに青色申告のメリットを受けられないケースをよく目にします。

承認の条件となる帳簿書類の整備、書類の作成などは、普通に事業をやっていれば当たり前のことばかりですので、それほど心配は要りません。

初年度の青色承認申請の期限は、しっかりと忘れずにしておきましょう。

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税理士・山内司 / 山内会計事務所 【石川県金沢市】
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