こんにちは。
足の小指と薬指の間が痒い。税理士の山内です。
今回は8月25日のブログの続編、交際費についてです。
8月25日のブログ「交際費について(その1)」はこちら。
目次
1.交際費とは?
2.交際費と税金
3.交際費かどうか紛らわしいもの
4.飲食に関する交際費
前回は1と2まででしたので、今回は3の「交際費かどうか紛らわしいもの」と4の「飲食に関する交際費」についてお伝えします。
3.交際費かどうか紛らわしもの
交際費なのかどうか紛らわしく、交際費とするべきかどうか迷いがちなものがあります。
例えば、福利厚生費、会議費、寄附金、広告宣伝費等です。
a.福利厚生費
福利厚生費とは、主として会社の従業員の勤労意欲を高めることを目的として、慰安のために行われる通常要する費用のことです。
従業員を対象にした打ち上げ会、慰安旅行、社内レクリエーションなどが代表的です。
慶弔で従業員等に対して一定の基準で支払われるお金は、福利厚生費として差し支えありません。
ここでいう「従業員等」には、従業員の親族、退職者及びその親族も含まれます。
b.会議費
会議費とは、その名のとおり、会議や商談、打合せに際して支出する費用です。
会議や打合せに要する会場代や機材・資料代金が代表的なものです。
会議費というからには、当然、その会議や打合せの実体が伴っていることは当然のことで、事業上のことに関しての打合せのテーマ・議題があるはずです。
出席者や打合せのテーマ・内容などが記された議事録や会議開催通知等が残されていれば全く問題ないのですが、会議・打合せの実体を示す書類、証拠がない場合は、税務当局から交際費ではないかと指摘される可能性がありますね。
交際費にするべきか、会議費とするべきか、迷うことの多いのが打合せの席で出される飲食費でしょう。
通常の昼間の会議で出される程度の昼食・弁当代、喫茶代でしたら、全く問題なく、会議費としてかまいません。
巷では3,000円までの食事なら会議費としてOK、という説を信じている方がいらっしゃいますが、全く根拠はありません。
3,000円までなら会議費、それを超えたら交際費、というように金額で区切りされるものではありません。
あくまでも、社会通念上、会議・打合せで供される程度の内容の飲食ならば、それは会議費である、と考えてください。
ただ、その飲食がたとえ交際費であったとしても、後述の一人あたり5,000円基準というものがありますので、この点とは混同しないで、注意してください。
c.寄附金
社会事業団体や政治団体・政治家、神社等の祭礼へ支出したお金は寄附金とされます。
よく、地元の神社やお祭りに際して、会社として賛同してお金を出すケースがありますね。
それらは寄附金として扱ってかまいません。
ただし、注意していただきたいのは、その支出先との関係性です。
会社とその支出先に利害関係、例えば仕事の発注・受注の関係があったりすると、得意先を接待・供応したものとして交際費とされる場合があります。
例えば、政治家のパーティ券や励ます会への支出は、基本的には寄附金としても差し支えないのですが、会社とその政治団体・政治家との間に特別な利害関係がある場合には、交際費とされるケースもあります。
d..広告宣伝費
広告宣伝費とは、不特定多数の人に商品等の存在を広く知らせて、その商品等の購入の意欲を触発するための費用です。
交際費は特定少数の人を接待・供応することですので、その点で広告宣伝費とは違ってきます。
商品購入した一般消費者を対象にした景品の配布、試供品の提供、抽選による旅行等の招待などは、相手が不特定多数ならば、広告宣伝費とされます。
対象が特定の得意先であっても、カレンダー、手帳、タオル、ボールペンなど会社の名前が印刷されたものを配布する場合は、その物品が小額のものならば、交際費とはされず、広告宣伝費となります。
4.飲食に関する交際費
前回にも申し上げとおり、交際費とは、「得意先、仕入先その他事業に関係ある者等」に対し、「接待、供応、慰安、贈答、その他これに類する行為のために支出する費用」ですから、この条件に該当する飲食の接待・供応は、当然、交際費に該当します。
しかし、飲食その他これに類する行為であっても、参加者一人あたり5,000円以下の費用の場合、交際費であっても交際費とみなさず、損金不算入の対象にはなりません。
言い換えれば、飲食に要する費用の総額をその飲食に参加した人数で割り、その額が5,000円以下ならば交際費には該当せず、全額が損金算入がOK、つまり要した費用全額が税金を計算する上での経費となります。
ただし、これには条件があります。
a.会社の役員もしくは従業員又はこれらの親族に対するものは除かれる。
b.次の事項を記載した書類を保存していること。
・飲食等があった年月日
・参加した得意先等の氏名・名称・関係
・参加した者の数
・飲食店等の名称・所在地
いかがでしたでしょうか。
ここでは交際費についての代表的な注意点や、よく聞かれる質問を中心に書きましたが、とてもお伝えしきれないくらいです。
交際費については、それだけで本一冊ができるくらいの論点があります。
交際費は会社の税金に直接影響しますので、迷ったときは顧問税理士等にお尋ねし、扱いは慎重にしたほうがいいでしょう。
-------------------------------------------------
税理士・山内司 / 山内会計事務所 【石川県金沢市】
〒 920-0993 金沢市下本多町6番丁40-1
TEL:076-263-1490
お申込み・お問合せ
メルマガ【実録】会社設立と起業の実践ノート
メルマガ【資金繰りと会社再生】実践セミナー
メルマガ【会社の税金と節税・基本のキホン】
-------------------------------------------------
足の小指と薬指の間が痒い。税理士の山内です。
今回は8月25日のブログの続編、交際費についてです。
8月25日のブログ「交際費について(その1)」はこちら。
目次
1.交際費とは?
2.交際費と税金
3.交際費かどうか紛らわしいもの
4.飲食に関する交際費
前回は1と2まででしたので、今回は3の「交際費かどうか紛らわしいもの」と4の「飲食に関する交際費」についてお伝えします。
3.交際費かどうか紛らわしもの
交際費なのかどうか紛らわしく、交際費とするべきかどうか迷いがちなものがあります。
例えば、福利厚生費、会議費、寄附金、広告宣伝費等です。
a.福利厚生費
福利厚生費とは、主として会社の従業員の勤労意欲を高めることを目的として、慰安のために行われる通常要する費用のことです。
従業員を対象にした打ち上げ会、慰安旅行、社内レクリエーションなどが代表的です。
慶弔で従業員等に対して一定の基準で支払われるお金は、福利厚生費として差し支えありません。
ここでいう「従業員等」には、従業員の親族、退職者及びその親族も含まれます。
b.会議費
会議費とは、その名のとおり、会議や商談、打合せに際して支出する費用です。
会議や打合せに要する会場代や機材・資料代金が代表的なものです。
会議費というからには、当然、その会議や打合せの実体が伴っていることは当然のことで、事業上のことに関しての打合せのテーマ・議題があるはずです。
出席者や打合せのテーマ・内容などが記された議事録や会議開催通知等が残されていれば全く問題ないのですが、会議・打合せの実体を示す書類、証拠がない場合は、税務当局から交際費ではないかと指摘される可能性がありますね。
交際費にするべきか、会議費とするべきか、迷うことの多いのが打合せの席で出される飲食費でしょう。
通常の昼間の会議で出される程度の昼食・弁当代、喫茶代でしたら、全く問題なく、会議費としてかまいません。
巷では3,000円までの食事なら会議費としてOK、という説を信じている方がいらっしゃいますが、全く根拠はありません。
3,000円までなら会議費、それを超えたら交際費、というように金額で区切りされるものではありません。
あくまでも、社会通念上、会議・打合せで供される程度の内容の飲食ならば、それは会議費である、と考えてください。
ただ、その飲食がたとえ交際費であったとしても、後述の一人あたり5,000円基準というものがありますので、この点とは混同しないで、注意してください。
c.寄附金
社会事業団体や政治団体・政治家、神社等の祭礼へ支出したお金は寄附金とされます。
よく、地元の神社やお祭りに際して、会社として賛同してお金を出すケースがありますね。
それらは寄附金として扱ってかまいません。
ただし、注意していただきたいのは、その支出先との関係性です。
会社とその支出先に利害関係、例えば仕事の発注・受注の関係があったりすると、得意先を接待・供応したものとして交際費とされる場合があります。
例えば、政治家のパーティ券や励ます会への支出は、基本的には寄附金としても差し支えないのですが、会社とその政治団体・政治家との間に特別な利害関係がある場合には、交際費とされるケースもあります。
d..広告宣伝費
広告宣伝費とは、不特定多数の人に商品等の存在を広く知らせて、その商品等の購入の意欲を触発するための費用です。
交際費は特定少数の人を接待・供応することですので、その点で広告宣伝費とは違ってきます。
商品購入した一般消費者を対象にした景品の配布、試供品の提供、抽選による旅行等の招待などは、相手が不特定多数ならば、広告宣伝費とされます。
対象が特定の得意先であっても、カレンダー、手帳、タオル、ボールペンなど会社の名前が印刷されたものを配布する場合は、その物品が小額のものならば、交際費とはされず、広告宣伝費となります。
4.飲食に関する交際費
前回にも申し上げとおり、交際費とは、「得意先、仕入先その他事業に関係ある者等」に対し、「接待、供応、慰安、贈答、その他これに類する行為のために支出する費用」ですから、この条件に該当する飲食の接待・供応は、当然、交際費に該当します。
しかし、飲食その他これに類する行為であっても、参加者一人あたり5,000円以下の費用の場合、交際費であっても交際費とみなさず、損金不算入の対象にはなりません。
言い換えれば、飲食に要する費用の総額をその飲食に参加した人数で割り、その額が5,000円以下ならば交際費には該当せず、全額が損金算入がOK、つまり要した費用全額が税金を計算する上での経費となります。
ただし、これには条件があります。
a.会社の役員もしくは従業員又はこれらの親族に対するものは除かれる。
b.次の事項を記載した書類を保存していること。
・飲食等があった年月日
・参加した得意先等の氏名・名称・関係
・参加した者の数
・飲食店等の名称・所在地
いかがでしたでしょうか。
ここでは交際費についての代表的な注意点や、よく聞かれる質問を中心に書きましたが、とてもお伝えしきれないくらいです。
交際費については、それだけで本一冊ができるくらいの論点があります。
交際費は会社の税金に直接影響しますので、迷ったときは顧問税理士等にお尋ねし、扱いは慎重にしたほうがいいでしょう。
-------------------------------------------------
税理士・山内司 / 山内会計事務所 【石川県金沢市】
〒 920-0993 金沢市下本多町6番丁40-1
TEL:076-263-1490
お申込み・お問合せ
メルマガ【実録】会社設立と起業の実践ノート
メルマガ【資金繰りと会社再生】実践セミナー
メルマガ【会社の税金と節税・基本のキホン】
-------------------------------------------------




















