こんにちは。税理士の山内です。
今回は、皆さんの関心の高い、交際費についてです。
会社の経費の中でも、交際費については、よく質問されますし、税務上、問題にもなりますね。
目次
1.交際費とは?
2.交際費と税金
3.交際費かどうか紛らわしいもの
4.飲食に関する交際費
1.交際費とは?
交際費とは、「得意先、仕入先その他事業に関係ある者等」に対し、「接待、供応、慰安、贈答、その他これに類する行為のために支出する費用」のことです。
ここでいう「得意先、仕入先その他事業に関係ある者等」には、その会社の営む事業に取引関係ある者だけでなく、間接的にその会社の利害に関係ある者も含まれます。
利害関係者には、その会社の役員、使用人、株主も含まれます。
ここで注意していただきたいのは、交際費とされる費用は、上記の者に対し、接待、供応、慰安、贈答その他それに類する支出をした場合ですから、金額の大小は関係ないということです。
よく聞かれるのが、得意先との接待の会食ではいくら以上だと接待費になるのか、という質問です。
金額の大小に関係なく、上記の条件を満たすものは、交際費です。
もちろん、社長や役員の個人的費用や、会社の事業とは関係のないもの、例えば私的な飲食代や贈答品代は、交際費とはされません。
社長やその役員への経済的利益の供与ということで、役員給与とみなされます。
2.交際費と税金
なぜ交際費が問題になるかというと、その他の経費と違い、交際費は税金を計算する上で特殊な扱い受けるからです。
資本金1億円以下の中小企業については、一事業年度につき、交際費の額600万円までは、その支出額の10% が損金不算入、つまり税金を計算する上での経費から省かれます。
(平成21年4月1日以後に終了する事業年度分の場合は一事業年度につき600万円ですが、それ以前は一事業年度につき400万円まで。)
例えば、年間500万円の交際費を支払った場合、その10%の50万円は損金不算入、つまり税金の計算上は経費にならない、ということです。
残り450万円は損金算入OKです。
600万円を超えた場合は、その超えた部分は全額、損金不算入です。
例えば、700万円の交際費支出があった場合、600万円までの部分は10%が損金不算入で、600万円を超えた100万円については、全額が損金不算入。
つまり、600×10%+100=160。
160万円が損金不算入ということになります。
ちなみに、資本金が1億円を超える会社は、交際費の全額が損金不算入となります。
3の「交際費かどうか紛らわしいもの」と4の「飲食に関する交際費」については、次回ご説明します。
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税理士・山内司 / 山内会計事務所 【石川県金沢市】
〒 920-0993 金沢市下本多町6番丁40-1
TEL:076-263-1490
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会社の経費の中でも、交際費については、よく質問されますし、税務上、問題にもなりますね。
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1.交際費とは?
2.交際費と税金
3.交際費かどうか紛らわしいもの
4.飲食に関する交際費
1.交際費とは?
交際費とは、「得意先、仕入先その他事業に関係ある者等」に対し、「接待、供応、慰安、贈答、その他これに類する行為のために支出する費用」のことです。
ここでいう「得意先、仕入先その他事業に関係ある者等」には、その会社の営む事業に取引関係ある者だけでなく、間接的にその会社の利害に関係ある者も含まれます。
利害関係者には、その会社の役員、使用人、株主も含まれます。
ここで注意していただきたいのは、交際費とされる費用は、上記の者に対し、接待、供応、慰安、贈答その他それに類する支出をした場合ですから、金額の大小は関係ないということです。
よく聞かれるのが、得意先との接待の会食ではいくら以上だと接待費になるのか、という質問です。
金額の大小に関係なく、上記の条件を満たすものは、交際費です。
もちろん、社長や役員の個人的費用や、会社の事業とは関係のないもの、例えば私的な飲食代や贈答品代は、交際費とはされません。
社長やその役員への経済的利益の供与ということで、役員給与とみなされます。
2.交際費と税金
なぜ交際費が問題になるかというと、その他の経費と違い、交際費は税金を計算する上で特殊な扱い受けるからです。
資本金1億円以下の中小企業については、一事業年度につき、交際費の額600万円までは、その支出額の10% が損金不算入、つまり税金を計算する上での経費から省かれます。
(平成21年4月1日以後に終了する事業年度分の場合は一事業年度につき600万円ですが、それ以前は一事業年度につき400万円まで。)
例えば、年間500万円の交際費を支払った場合、その10%の50万円は損金不算入、つまり税金の計算上は経費にならない、ということです。
残り450万円は損金算入OKです。
600万円を超えた場合は、その超えた部分は全額、損金不算入です。
例えば、700万円の交際費支出があった場合、600万円までの部分は10%が損金不算入で、600万円を超えた100万円については、全額が損金不算入。
つまり、600×10%+100=160。
160万円が損金不算入ということになります。
ちなみに、資本金が1億円を超える会社は、交際費の全額が損金不算入となります。
3の「交際費かどうか紛らわしいもの」と4の「飲食に関する交際費」については、次回ご説明します。
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