こんにちは。税理士の山内です。

4月13日、政府税制調査会(政府税調)は、東日本大震災の被災者を救済するための緊急的な税制特例措置を明らかにしました。

阪神大震災の当時の減免特例に、さらに上乗せする幅広い内容になっています。


個人住民税では、住宅や家財等の損失にかかる雑損控除について今年度での適用を可能とし、現行3年の繰越可能期間を5年まで延長します。

また、被災事業用資産の損失には2010年度分所得の計算上、必要経費への算入を可能とし、純損失については繰越可能期間を5年とします。

さらに、住宅ローン減税の適用住宅が震災で滅失等しても13年度分以降の残存期間の適用ができることに。


固定資産税・都市計画税では、津波により甚大な被害を受けたと市町村長が指定する区域内の土地・家屋に対する11年度分の課税を免除し、滅失・損壊した被災住宅用地は今後10年度分、両税の軽減対象として認められる住宅用地とみなします。

自動車関係税では、震災によって滅失・損壊した自動車に代わる被災代替自動車を14年3月31日までに取得した場合、自動車取得税は非課税扱いになり、自動車税・軽自動車税も取得後の11年度から13年度までの各年度分、非課税となります。

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税理士・山内司

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